てんかん  男性 30歳未満

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 01_30歳未満
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 01_正職員(非管理職)
事業場の従業員規模 04_50~99人
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 08_生産工程の職業
仕事を休みはじめた日
仕事に復帰した日
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数
本事例の病気で休む前の作業内容工務、ドーナツ製造
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名てんかん
疾患分類名
  • 06_神経系の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報抗てんかん薬を調整中だが間欠的な意識消失発作が残存している 運転、通常業務への復帰は発作が一定期間内事、脳波が安定していることが確認されてからとなる 1回/1-2か月の受信が必要
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容意識消失発作による転倒で致命的になる状況や熱傷・外傷が懸念される状況を回避すること 時間外勤務が連続しない、疲労が蓄積しないよう休憩が確保できる環境を整えること
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか12か月
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 05_5点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 10_その他
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載てんかん発作による一過性意識消失
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
  • 08_注意力の必要な作業
  • 10_歩行や交通機関などの移動
  • 11_その他
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載工務作業として機械近辺作業時の意識消失による挟まれ、巻き込まれ等 ドーナツ製造のフライヤー近辺作業時の意識消失による熱傷
業務遂行能力を評価した方法診断書、本人、職場管理者の証言における発作の頻度
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間フライヤー等高温機器近辺の作業・清掃の禁止 40時間/月以上の時間外労働禁止
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響元々の人員不足から、当該労働者の作業制限による他労働者の負担増
就業配慮・就業制限は妥当だったか 03_ちょうどよく適切であった
復職当初の転機について最も近いものについて 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 03_配置転換
復職6か月後の転機について最も近いもの 06_まだ6か月たっていない
復職9か月後の転機について最も近いもの 06_まだ9か月たっていない
復職12か月後の転機について最も近いもの 06_まだ12か月たっていない
復職18か月後の転機について最も近いもの 06_まだ18か月たっていない
復職24か月後の転機について最も近いもの 06_まだ24か月たっていない
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 04_従前の本人背景(職位・資格・ベースの能力など)に不利なものがあったこと
  • 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
  • 07_上司や同僚の心理的な受け入れが不十分であったこと
  • 08_職場が合理的配慮に理解がなかったこと
  • 10_職場と医療の連携不足があったこと
本事例についての追加コメント主治医意見書が充実していた。一方で、職場の人員不足による管理者の焦りから、担当部署を転々とさせられており、復帰がうまくいっているとはいいがたい。