本事例の業種 |
06_卸売業,小売業 |
本事例の年齢 |
03_40~49歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
02_正職員(管理職) |
事業場の従業員規模 |
07_1000人以上 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
01_管理的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2011/2/3 |
仕事に復帰した日 |
2011/2/3 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
20日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | ディベロッパー部門の渉外(出店用地確保、建設業者手配等)
|
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 左特発性大腿骨内顆骨壊死
|
疾患分類名 |
|
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | ●年●月●日手術を行い、二本松葉杖使用で負荷歩行中
|
復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 局所安静、負荷歩行が必要
|
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
02_2点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
|
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 「局所安静」(膝を固定するプロテクターをしばらくは使用して、膝への負担を軽減する事)の都合上、混雑する電車での通勤は無理であり、自家用車通勤が必要であった。
|
病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
|
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 最低でも松葉杖未使用での歩行可能となるまでは、建設現場に出向く用件は担当不可と思われた。
|
業務遂行能力を評価した方法 | リハビリ(自宅での筋力強化が主体。主治医の指示に基づく内容)
|
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | (1)松葉杖未使用で階段歩行が可能となるまで(4~5月頃の予定)、自家用車による通勤が必須。 (2)松葉杖未使用で階段歩行が可能となった頃から電車通勤開始予定だが、その際、通勤ラッシュを避ける為、時差出勤の配慮が必要(例:就業開始を10時とする)。 (3)松葉杖未使用での歩行可能となるまで(4月初旬以降の予定)は内勤(本社固定勤務)とし、社用外出は一切不可。 ※上記配慮期間は、今後の病状経過によっては更に1~2ヵ月程度、延長が必要となる可能性も考えられる。
|
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | |
就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
|
本事例についての追加コメント | 復職して約半月後に発生した東日本大震災に伴う節電のため、公共交通機関での通勤が困難となった(通勤経路の駅等のエスカレーター、エレベーター停止等)。当初の予定期間よりも自家用車通勤の期間を長くして対応。
|