本事例の業種 |
05_運輸業,郵便業 |
本事例の年齢 |
03_40~49歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
07_1000人以上 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
09_輸送・機械運転の職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2016/6/2 |
仕事に復帰した日 |
2016/6/7 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
5日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | トラックで自動車部品を運送する作業
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 慢性骨髄性白血病
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 慢性期のため原病による自覚症状はほぼない、TKI(チロシンキナーゼ阻害薬)スプリセルの内服治療を行い3か月後に効果判定を行う、毒性の観察に2か月ほど要する、重篤な毒性として胸水貯留が稀にみられるため呼吸苦がある際は病院に連絡すること
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 毒性が許容内であれば就労は重労働以外は可能
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
04_4点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | |
病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 06_重機やトラックなど本人・同僚・公衆に危険が及ぶ可能性のある作業
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | トラック運転中に呼吸苦が生じた場合、その後の運行を中止する必要があると考えられた。
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業務遂行能力を評価した方法 | |
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 内服開始から約1週間は休職、内服開始から2か月間は近距離の運行のみ担当し夜間の運行はしない、運行中は携帯電話で常時連絡が取れるようにし、体調不良時は運行を中止する、内服開始から2か月後以降は副作用がなければ通常勤務可
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | |
就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ9か月たっていない |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ12か月たっていない |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
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本事例についての追加コメント | |