群発頭痛  男性 30歳未満

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 01_30歳未満
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 01_正職員(非管理職)
事業場の従業員規模 05_100~299人
全社従業員数 03_300~999人
本事例の職種 02_専門的・技術的職業
仕事を休みはじめた日 2016/1/4
仕事に復帰した日 2016/11/1
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 300日
本事例の病気で休む前の作業内容製銑整備、溶接作業等
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名群発頭痛
疾患分類名
  • 06_神経系の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報現在テラナス(5)4T分2朝、頭痛時の頓服としてボルタレン(25)1T+ナウゼリン1Tにて症状はやや軽快中です。
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容ただ、頭痛はまだ続いており危険を伴う業務は困難と考えられ、事務系職の復職であれば可能ではないかと考えます。
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 03_3点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 03_感覚機能や痛み
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載1日体動困難なほどの眼の奥の頭痛発作が月に数回あり、また月の半分くらいは動けるがある程度の痛みが常に続く慢性頭痛状態、残り月に10日前後は無症状状態
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 04_大きく体を使う作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
  • 06_重機やトラックなど本人・同僚・公衆に危険が及ぶ可能性のある作業
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載重量物作業、溶接作業、高所作業、運転作業
業務遂行能力を評価した方法
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間・就業時間短縮(重度の頭痛発作時には欠勤・早退へ対応できる環境) ・作業転換(安全配慮義務のため、高所作業、運転業務などを禁止する) ・その他:周囲の理解・サポートが必要。
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響
就業配慮・就業制限は妥当だったか 06_わからない
復職当初の転機について最も近いものについて 04_復職せず離職
復職3か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職6か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職9か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職12か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職18か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職24か月後の転機について最も近いもの 05_離職
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
  • 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
本事例についての追加コメント