本事例の業種 |
02_製造業 |
本事例の年齢 |
03_40~49歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
02_正職員(管理職) |
事業場の従業員規模 |
05_100~299人 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
01_管理的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
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仕事に復帰した日 |
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初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
90日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 製造現場の管理職(生産量管理)
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 頸椎症性脊髄症
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 保存的療法、牽引療法、投薬加療(記憶に基づく)
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 当面の間、巧緻作業は難しい可能性がある
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
02_2点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 手指のしびれがあり、パソコン入力作業が遅くなっている。 足のしびれもあり、立って作業することは厳しい(基本はデスクワーク) 電車通勤に支障はあり
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 03_指先の精緻な作業
- 04_大きく体を使う作業
- 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
- 10_歩行や交通機関などの移動
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | |
業務遂行能力を評価した方法 | 本人が通勤はなんとかできるという自己申告
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 電車通勤についてはラッシュ時間帯を避けるため、朝早く出勤して早めに帰ることができれば望ましい。
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
01_乖離あり |
乖離があった場合の背景や理由 | 社内では歩行スピードが遅いため、車椅子使用を可と会社が判断した
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就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | ((直接は伺っていないのでわかりませんが、)上肢がデスクワークばかりで現場に降りてこないので現場員の信頼は低そうである)
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
02_やや過大な配慮・制限であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ9か月たっていない |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ12か月たっていない |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
- 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
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本事例についての追加コメント | 頸髄症性頚椎症で治療手立てがない状況で、内服薬にて様子を見ているが、改善の見込みが立たない。通勤は早朝通勤・早めの退社でなんとかやっている。
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