頸椎症性脊髄症  男性 40~49歳

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 03_40~49歳
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 02_正職員(管理職)
事業場の従業員規模 05_100~299人
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 01_管理的職業
仕事を休みはじめた日
仕事に復帰した日
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 90日
本事例の病気で休む前の作業内容製造現場の管理職(生産量管理)
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名頸椎症性脊髄症
疾患分類名
  • 13_筋骨格系および結合組織の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報保存的療法、牽引療法、投薬加療(記憶に基づく)
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容当面の間、巧緻作業は難しい可能性がある
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 02_2点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載手指のしびれがあり、パソコン入力作業が遅くなっている。 足のしびれもあり、立って作業することは厳しい(基本はデスクワーク) 電車通勤に支障はあり
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 03_指先の精緻な作業
  • 04_大きく体を使う作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
  • 10_歩行や交通機関などの移動
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載
業務遂行能力を評価した方法本人が通勤はなんとかできるという自己申告
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間電車通勤についてはラッシュ時間帯を避けるため、朝早く出勤して早めに帰ることができれば望ましい。
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 01_乖離あり
乖離があった場合の背景や理由社内では歩行スピードが遅いため、車椅子使用を可と会社が判断した
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響((直接は伺っていないのでわかりませんが、)上肢がデスクワークばかりで現場に降りてこないので現場員の信頼は低そうである)
就業配慮・就業制限は妥当だったか 02_やや過大な配慮・制限であった
復職当初の転機について最も近いものについて 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職6か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職9か月後の転機について最も近いもの 06_まだ9か月たっていない
復職12か月後の転機について最も近いもの 06_まだ12か月たっていない
復職18か月後の転機について最も近いもの 06_まだ18か月たっていない
復職24か月後の転機について最も近いもの 06_まだ24か月たっていない
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
  • 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
本事例についての追加コメント頸髄症性頚椎症で治療手立てがない状況で、内服薬にて様子を見ているが、改善の見込みが立たない。通勤は早朝通勤・早めの退社でなんとかやっている。