下顎骨中心性癌(下顎がん、下顎骨中心性がん)  男性 50~59歳

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 04_50~59歳
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 01_正職員(非管理職)
事業場の従業員規模 07_1000人以上
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 02_専門的・技術的職業
仕事を休みはじめた日 2014/4/8
仕事に復帰した日 2015/5/20
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 400日
本事例の病気で休む前の作業内容輸送用機器の品質検査
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名下顎骨中心性癌(下顎がん、下顎骨中心性がん)
疾患分類名
  • 02_新生物
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報口腔癌拡大手術、術前化学療法+手術、●年●月頃右下歯肉の腫脹があり、紹介受診。 術後経過は良好であり、就業可能。当方が指定する検査日、外来診察日についてご配慮下さい。再発の傾向はないため、治療入院などは予定しておりません。舌摂食補助床を作成中で調整完了後にリハビリ入院を計画しております。約2週間程度の日程です。
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容栄養摂取状況により、疲労の蓄積などは起こしやすいと考えます。この点にご配慮頂くことで通常勤務は問題ないと考えます。
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 03_3点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 03_感覚機能や痛み
  • 04_音声と発話の機能
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載右側下顎切除の為、休業中は経管栄養摂取と並行して、経口摂取訓練を行っていた。そのため必要カロリー摂取が難しく、疲れやすいと考えられた。
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 02_事務作業
  • 04_大きく体を使う作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
  • 06_重機やトラックなど本人・同僚・公衆に危険が及ぶ可能性のある作業
  • 07_コミュニケーションを伴う作業
  • 10_歩行や交通機関などの移動
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載下顎切除術後の摂食量が増加せず、胃ろうによる経管栄養に復職直前まで依存していたこともあり、疲れやすいということはあった。もともと現場での従業員であること、定年雇用継続の条件を満たすために雇用継続の契約1か月前までに復職しなければ雇用延長ができないという時間的制限もあった。
業務遂行能力を評価した方法胃ろうによる経管栄養から経口摂取が行えるようになること。
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間現場での肉体労働は体力的に困難であったため、肉体的な負担の少ない該当部門での事務作業を提案した。
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響
就業配慮・就業制限は妥当だったか 02_やや過大な配慮・制限であった
復職当初の転機について最も近いものについて 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 04_再休職
復職6か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職9か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職12か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職18か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職24か月後の転機について最も近いもの 05_離職
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 05_自ら努力するモチベーションを欠いていたこと(本人の疾病理解や受け入れの不十分さを含む)
  • 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
  • 10_職場と医療の連携不足があったこと
本事例についての追加コメント雇用延長を本人・家族が強く希望しており、高齢者雇用継続の契約期限があった上での復職であったため、できれば摂食状況が安定した上で復職判定が行える状況であれば復職後の就業継続が見込まれたのではないかと思う。