本事例の業種 |
06_卸売業,小売業 |
本事例の年齢 |
04_50~59歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
04_50~99人 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
02_専門的・技術的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
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仕事に復帰した日 |
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初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
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本事例の病気で休む前の作業内容 | |
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 小脳出血 (脳卒中) |
疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 後遺症なし。復職可。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | |
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
01_1点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
- 02_精神機能
- 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 高次脳機能障害。見当識障害。傷病手当金や休職延長手続きが自力ではとれない。復職面談に来れない(遂行機能障害)
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 02_事務作業
- 06_重機やトラックなど本人・同僚・公衆に危険が及ぶ可能性のある作業
- 07_コミュニケーションを伴う作業
- 08_注意力の必要な作業
- 09_複数課題の遂行
- 10_歩行や交通機関などの移動
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 遂行機能障害により、まず出社が困難。
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業務遂行能力を評価した方法 | 面談に来れる確率は50%程度であった。
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 復職不可、高次脳機能障害が疑われる。休職時の部署への復帰は厳しいため、受け入れ場所を検討するために、まずは主治医に高次脳機能を評価してもらい、診断がついたら、障害者職業センター等での職業評価を受ける必要がある。
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | 高次脳機能障害を診断してもらうために受診するよう説明したが、本人が理解できず、家族の協力もえられないため、上司が病院通院に同伴した
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
04_復職せず離職 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
05_離職 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
05_離職 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
05_離職 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
05_離職 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
05_離職 |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
05_離職 |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
- 05_自ら努力するモチベーションを欠いていたこと(本人の疾病理解や受け入れの不十分さを含む)
- 09_家族や社会の理解不足があったこと
- 10_職場と医療の連携不足があったこと
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本事例についての追加コメント | 最初の復職面談では産業医(当時は別の先生が担当)も主治医の診断通り復職可としたが、通勤トレーニングで出社できず。当時は本人の意欲の問題ととらえられフォローが中断されていた。1年以上放置されたのち、再度産業医に相談があり、そこから私がかかわりはじめました。面談で高次脳機能障害を疑い、主治医と連携し復職支援を開始しましたが、本人が障害の受け入れができず、診断やリワーク通所に時間を要し、休職期間満了となってしまいました。
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