本事例の業種 |
02_製造業 |
本事例の年齢 |
01_30歳未満 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
04_50~99人 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
08_生産工程の職業 |
仕事を休みはじめた日 |
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仕事に復帰した日 |
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初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
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本事例の病気で休む前の作業内容 | 工務、ドーナツ製造
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | てんかん
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 抗てんかん薬を調整中だが間欠的な意識消失発作が残存している 運転、通常業務への復帰は発作が一定期間内事、脳波が安定していることが確認されてからとなる 1回/1-2か月の受信が必要
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 意識消失発作による転倒で致命的になる状況や熱傷・外傷が懸念される状況を回避すること 時間外勤務が連続しない、疲労が蓄積しないよう休憩が確保できる環境を整えること
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | 12か月 |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
05_5点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | てんかん発作による一過性意識消失
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
- 08_注意力の必要な作業
- 10_歩行や交通機関などの移動
- 11_その他
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 工務作業として機械近辺作業時の意識消失による挟まれ、巻き込まれ等 ドーナツ製造のフライヤー近辺作業時の意識消失による熱傷
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業務遂行能力を評価した方法 | 診断書、本人、職場管理者の証言における発作の頻度
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | フライヤー等高温機器近辺の作業・清掃の禁止 40時間/月以上の時間外労働禁止
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | 元々の人員不足から、当該労働者の作業制限による他労働者の負担増
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ6か月たっていない |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ9か月たっていない |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ12か月たっていない |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 04_従前の本人背景(職位・資格・ベースの能力など)に不利なものがあったこと
- 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
- 07_上司や同僚の心理的な受け入れが不十分であったこと
- 08_職場が合理的配慮に理解がなかったこと
- 10_職場と医療の連携不足があったこと
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本事例についての追加コメント | 主治医意見書が充実していた。一方で、職場の人員不足による管理者の焦りから、担当部署を転々とさせられており、復帰がうまくいっているとはいいがたい。
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