本事例の業種 |
02_製造業 |
本事例の年齢 |
03_40~49歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
04_アルバイト・パートタイム |
事業場の従業員規模 |
07_1000人以上 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
08_生産工程の職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2014/12/2 |
仕事に復帰した日 |
2015/2/12 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
70日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 重量物の積み下ろし、運搬
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 腰部脊柱管狭窄症術後
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 腰椎開窓術。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 軽作業から職場復帰可能
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
01_1点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
- 03_感覚機能や痛み
- 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 下肢の痺れ、腰痛のため前傾姿勢となり歩行に杖を必要とする
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 腰痛が悪化する可能性が考えられたため重量物作業は困難と考えた。
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業務遂行能力を評価した方法 | 外観と主治医の意見(本人の証言に基づく)
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 3ヶ月間。重量物作業禁止。
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | |
就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
- 05_自ら努力するモチベーションを欠いていたこと(本人の疾病理解や受け入れの不十分さを含む)
- 07_上司や同僚の心理的な受け入れが不十分であったこと
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本事例についての追加コメント | 復職後3ヶ月程度は制限が守られていた。数ヶ月経過後も前傾姿勢であり長距離歩行には杖を要する状態であったが、契約社員のため本人からは重量物作業の制限解除の訴えが強かった。復職から半年後には主治医からも、時々であれば20kg以下の重量物作業可の診断書が提出された。産業医からの就業制限は変更しなかったが、現場では様子を見ながら重量物作業をしていたよう。
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