腰部脊柱管狭窄症術後  男性 40~49歳

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 03_40~49歳
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 04_アルバイト・パートタイム
事業場の従業員規模 07_1000人以上
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 08_生産工程の職業
仕事を休みはじめた日 2014/12/2
仕事に復帰した日 2015/2/12
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 70日
本事例の病気で休む前の作業内容重量物の積み下ろし、運搬
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名腰部脊柱管狭窄症術後
疾患分類名
  • 13_筋骨格系および結合組織の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報腰椎開窓術。
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容軽作業から職場復帰可能
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 01_1点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 03_感覚機能や痛み
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載下肢の痺れ、腰痛のため前傾姿勢となり歩行に杖を必要とする
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載腰痛が悪化する可能性が考えられたため重量物作業は困難と考えた。
業務遂行能力を評価した方法外観と主治医の意見(本人の証言に基づく)
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間3ヶ月間。重量物作業禁止。
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響
就業配慮・就業制限は妥当だったか 03_ちょうどよく適切であった
復職当初の転機について最も近いものについて 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職6か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職9か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職12か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職18か月後の転機について最も近いもの 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職24か月後の転機について最も近いもの 01_元の業務に従事
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
  • 05_自ら努力するモチベーションを欠いていたこと(本人の疾病理解や受け入れの不十分さを含む)
  • 07_上司や同僚の心理的な受け入れが不十分であったこと
本事例についての追加コメント復職後3ヶ月程度は制限が守られていた。数ヶ月経過後も前傾姿勢であり長距離歩行には杖を要する状態であったが、契約社員のため本人からは重量物作業の制限解除の訴えが強かった。復職から半年後には主治医からも、時々であれば20kg以下の重量物作業可の診断書が提出された。産業医からの就業制限は変更しなかったが、現場では様子を見ながら重量物作業をしていたよう。