本事例の業種 |
02_製造業 |
本事例の年齢 |
04_50~59歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
02_正職員(管理職) |
事業場の従業員規模 |
05_100~299人 |
全社従業員数 |
03_300~999人 |
本事例の職種 |
02_専門的・技術的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2015/10/14 |
仕事に復帰した日 |
2015/12/25 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
70日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 分析業務の営業。
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 狭心症
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 入院期間、実施検査、復職日、作業の配慮
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 重労働をさけて事務作業であれば就労可能。労働条件に関しては、産業医と相談が必要である。
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
03_3点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
- 05_心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能
- 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 負荷による息切れ等の症状、術後の胸部、下肢の痛み。
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 3枝病変で狭窄部位が多く、過度な負荷により復帰後心不全のリスクもあったため、長期出張等の身体負荷の強いものは禁止した。
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業務遂行能力を評価した方法 | |
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 1か月間 長期出張禁止、残業時間禁止
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | |
就業配慮・就業制限は妥当だったか |
04_やや過小な配慮・制限であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 04_従前の本人背景(職位・資格・ベースの能力など)に不利なものがあったこと
- 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
- 08_職場が合理的配慮に理解がなかったこと
- 10_職場と医療の連携不足があったこと
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本事例についての追加コメント | |