本事例の業種 |
06_卸売業,小売業 |
本事例の年齢 |
04_50~59歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
02_正職員(管理職) |
事業場の従業員規模 |
07_1000人以上 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
01_管理的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2007/6/11 |
仕事に復帰した日 |
2007/9/5 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
85日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | ディベロッパー部門(出店用地確保、建設業者手配等)。ブロック地区を担当、出張が多い。
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 膵臓癌(膵臓がん) |
疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | ●月●日、膵癌に対し、幽門輪温存膵頭十二指腸切除術施行。●月●日退院。 内服薬:消化酵素複合剤、利胆薬、去痰薬、H2受容体拮抗薬、経口フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤 ●月●日より抗がん剤内服開始。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | |
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
01_1点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
- 05_心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能
- 06_消化器系・代謝系・内分泌系の機能
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 退院後、ウォーキング等で体力回復に努めるも、易疲労感が継続中。 咳嗽および腫瘍マーカー値の上昇がみられたため、胆汁による気道粘膜傷害を疑い、去痰薬処方にて対処中。
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 入院前はブロック地区の新店出店を担当。週の半分以上が出張だったため、復職後に同様の業務は無理と考えられた。
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業務遂行能力を評価した方法 | 休業前の本人の取り組み内容の申告に基づく
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 2007年9月5日~7日:9~12時勤務 9月10日~14日:9~15時勤務 9月17日~30日:定時勤務可能 時間外勤務不可、休日出勤不可、出張不可(2ヶ月を目処) 入院前のように出張に行かなくても可能な業務が担当できるよう、人事部を通じて調整を依頼。
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
2007年10月以降、産業医面談に一切応じなくなり、詳しい通院治療状況が把握できなかった。
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乖離があった場合の背景や理由 | 2007年10月に肺がん(転移)が見つかり、通院しながら抗がん剤治療を行っていた。副作用(嘔気)がひどく、副作用と闘っていた。出勤日数は月に8~10日程度。2009年4月14日~24日に入院。5月21日から出勤できそうな体調になり、出勤を再開した。産業医に申告すると出勤停止を指示されると思い、上司とも相談の上、面談に応じなかった、との事。
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就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | |
就業配慮・就業制限は妥当だったか |
本人の体調まかせの勤務が許容されたという点では過大な配慮といえるが、結果的には適切な療養を阻害し、余命を短縮したという点では相当過小な配慮ともいえる。
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復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
04_再休職 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
在職死亡
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復職18か月後の転機について最も近いもの |
在職死亡
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復職24か月後の転機について最も近いもの |
在職死亡
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本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 05_自ら努力するモチベーションを欠いていたこと(本人の疾病理解や受け入れの不十分さを含む)
- 08_職場が合理的配慮に理解がなかったこと
- 09_家族や社会の理解不足があったこと
- 10_職場と医療の連携不足があったこと
- 11_医療や就業上の情報獲得がうまくいかなかったこと
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本事例についての追加コメント | 産業医として入社してまもない段階で対応した事例。社内の復職ルール等について、従業員・上司への周知も不十分であり、適切な就業措置がなされないまま、末期がんの従業員を漫然と就業させる結果となった。本件対応を契機に、復職ルールの周知徹底がなされ、その後の復職対応がある程度円滑に進むようになった。
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