本事例の業種 |
04_情報通信業 |
本事例の年齢 |
03_40~49歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
07_1000人以上 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
05_サービスの職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2015/11/28 |
仕事に復帰した日 |
2016/2/29 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
89日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 営業の支援
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 心筋梗塞
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | ●月●日心筋梗塞発症し、経皮的冠動脈形成術施行。心臓リハビリテーション施行し、●月●日退院。●月ころより左側腹部痛を認め精査のため入院。精査の結果血管の有意狭窄は認めなかった。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 内服の厳守、有症状時の病院受診指示を注意してください。残業や過度な時間外労働は職場復帰すぐにはしないようにお願いします。時間帯などは本人の負担に成らない範囲で徐々に伸ばしてください。
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
05_5点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
- 02_精神機能
- 03_感覚機能や痛み
- 05_心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 心筋梗塞の発症が顎の痛みから始まったため、身体に生じる心窩部以外の痛み全てを心筋梗塞と関連付けるようになってしまった。
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 04_大きく体を使う作業
- 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
- 06_重機やトラックなど本人・同僚・公衆に危険が及ぶ可能性のある作業
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 心筋梗塞により生じた精神不安から、痛みがあった際の出勤困難、業務中断が起こった。
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業務遂行能力を評価した方法 | 本人の証言に基づく。
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 残業・深夜業務・休日出勤・遠地出張の禁止
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | 残業制限により、同僚に仕事の負担が分散された。
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
05_記載無し |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
04_再休職 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
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本事例についての追加コメント | 本事例の12ヶ月後に再休職となっているのは、新たに他の疾患(白血病)を発症したためである。
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