ネフローゼ症候群・巣状分節性糸球体硬化症  女性 50~59歳

本事例の業種 04_情報通信業
本事例の年齢 04_50~59歳
本事例の性別 02_女性
本事例の雇用条件 01_正職員(非管理職)
事業場の従業員規模 07_1000人以上
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 03_事務的職業
仕事を休みはじめた日 2013/1/7
仕事に復帰した日
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数
本事例の病気で休む前の作業内容営業資料の作成
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名ネフローゼ症候群・巣状分節性糸球体硬化症
疾患分類名
  • 14_尿路性器系の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 00_選択してください
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載著しい筋力低下のため、都心の電車通勤に耐えることが困難と判断した。
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 04_大きく体を使う作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
  • 06_重機やトラックなど本人・同僚・公衆に危険が及ぶ可能性のある作業
  • 10_歩行や交通機関などの移動
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載著しい筋力低下のため、都心の電車通勤に耐えることが困難と判断した。
業務遂行能力を評価した方法本人の証言・生活リズム・歩行の様子を産業医が確認。
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間復職不可。
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響
就業配慮・就業制限は妥当だったか 03_ちょうどよく適切であった
復職当初の転機について最も近いものについて 04_復職せず離職
復職3か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職6か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職9か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職12か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職18か月後の転機について最も近いもの 05_離職
復職24か月後の転機について最も近いもの 06_まだ24か月たっていない
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 04_従前の本人背景(職位・資格・ベースの能力など)に不利なものがあったこと
  • 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
  • 07_上司や同僚の心理的な受け入れが不十分であったこと
本事例についての追加コメント