脊髄小脳変性症  男性 50~59歳

本事例の業種 04_情報通信業
本事例の年齢 04_50~59歳
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 01_正職員(非管理職)
事業場の従業員規模 06_300~999人
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 02_専門的・技術的職業
仕事を休みはじめた日 2014/1/28
仕事に復帰した日 2014/2/25
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 28日
本事例の病気で休む前の作業内容ネットワーク工事のトラブル発生時の原因分析、改善方法・マニュアル等の作成(PC作業)
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名脊髄小脳変性症
疾患分類名
  • 06_神経系の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報●年●月●日~●月●日まで入院加療をおこなった。今後、外来での経過観察を要する。
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容通常勤務可能
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 02_2点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 04_音声と発話の機能
  • 05_心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能
  • 07_尿路・性・生殖の機能
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
  • 10_その他
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載構音障害(ろれつがまわらない)、睡眠時の無呼吸、排尿障害、四肢の運動失調、めまい、上下の感覚がわからなくなる
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 02_事務作業
  • 07_コミュニケーションを伴う作業
  • 10_歩行や交通機関などの移動
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載PC作業ができるか。構音障害があるため、業務に必要なコミュニケーションがとれるか。めまいや四肢の運動失調があるなかで、通勤できるか。
業務遂行能力を評価した方法本人が病院からもらったリハビリ実施計画書
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間復職後2週間「通勤ラッシュを避ける形で、1日6時間勤務」 復職後3週目~3か月目「1日7.5時間勤務(残業禁止)」 復職後4か月目~11か月目「制限なし」 復職後12か月目~13か月目「療養」 復職後14か月目~15か月目「安全に通勤できる時間帯での1日4時間勤務」 復職後16か月目~「在宅勤務であれば就労可能。週2日の在宅勤務(7.5時時間勤務)可能」 復職後29か月目~「休職満了日まで療養」
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響本人のできない部分(電話対応など)は同僚が補う形で業務をすすめることになった。 在宅勤務導入後は、上司は本人宅に定期的に訪問して様子を確認する必要があった。
就業配慮・就業制限は妥当だったか 02_やや過大な配慮・制限であった
復職当初の転機について最も近いものについて 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職6か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職9か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職12か月後の転機について最も近いもの 04_再休職
復職18か月後の転機について最も近いもの 06_まだ18か月たっていない
復職24か月後の転機について最も近いもの 04_再休職
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 10_職場と医療の連携不足があったこと
本事例についての追加コメント当社の現時点での在宅勤務は、週2日までという上限があり、残りの週3日は出社しなければならない制度だが、職場と本人の意向により、例外的にこの制度を使って配慮した。