本事例の業種 |
04_情報通信業 |
本事例の年齢 |
04_50~59歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
06_300~999人 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
02_専門的・技術的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2014/1/28 |
仕事に復帰した日 |
2014/2/25 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
28日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | ネットワーク工事のトラブル発生時の原因分析、改善方法・マニュアル等の作成(PC作業)
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 脊髄小脳変性症
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | ●年●月●日~●月●日まで入院加療をおこなった。今後、外来での経過観察を要する。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 通常勤務可能
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
02_2点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
- 04_音声と発話の機能
- 05_心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能
- 07_尿路・性・生殖の機能
- 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
- 10_その他
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 構音障害(ろれつがまわらない)、睡眠時の無呼吸、排尿障害、四肢の運動失調、めまい、上下の感覚がわからなくなる
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 02_事務作業
- 07_コミュニケーションを伴う作業
- 10_歩行や交通機関などの移動
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | PC作業ができるか。構音障害があるため、業務に必要なコミュニケーションがとれるか。めまいや四肢の運動失調があるなかで、通勤できるか。
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業務遂行能力を評価した方法 | 本人が病院からもらったリハビリ実施計画書
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 復職後2週間「通勤ラッシュを避ける形で、1日6時間勤務」 復職後3週目~3か月目「1日7.5時間勤務(残業禁止)」 復職後4か月目~11か月目「制限なし」 復職後12か月目~13か月目「療養」 復職後14か月目~15か月目「安全に通勤できる時間帯での1日4時間勤務」 復職後16か月目~「在宅勤務であれば就労可能。週2日の在宅勤務(7.5時時間勤務)可能」 復職後29か月目~「休職満了日まで療養」
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | 本人のできない部分(電話対応など)は同僚が補う形で業務をすすめることになった。 在宅勤務導入後は、上司は本人宅に定期的に訪問して様子を確認する必要があった。
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
02_やや過大な配慮・制限であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
04_再休職 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
04_再休職 |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 10_職場と医療の連携不足があったこと
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本事例についての追加コメント | 当社の現時点での在宅勤務は、週2日までという上限があり、残りの週3日は出社しなければならない制度だが、職場と本人の意向により、例外的にこの制度を使って配慮した。
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