ギランバレー症候群  男性 50~59歳

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 04_50~59歳
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 01_正職員(非管理職)
事業場の従業員規模 05_100~299人
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 08_生産工程の職業
仕事を休みはじめた日
仕事に復帰した日
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 120日
本事例の病気で休む前の作業内容化学工場における排水分析、関連施設の点検
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名ギランバレー症候群
疾患分類名
  • 06_神経系の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報通院治療を要する
復職診断書の就業制限の記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 01_1点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載筋力の低下が認められた。
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載分析に用いる廃液や試薬の中には一斗缶など重量のあるものもあり、これらを持ち上げる・運ぶなどの作業があった。
業務遂行能力を評価した方法本人から作業状況や日常生活について聞き取りを行い、定期的に面談した。
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間復職後1ヶ月は交代勤務・時間外労働を避けること。重量物取扱いについては可能なものから無理をせずに行うこと。1か月後に産業医面談。
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響交代要員として他部署から異動者を入れる必要があった。
就業配慮・就業制限は妥当だったか 03_ちょうどよく適切であった
復職当初の転機について最も近いものについて 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職6か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職9か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職12か月後の転機について最も近いもの 01_元の業務に従事
復職18か月後の転機について最も近いもの 01_元の業務に従事
復職24か月後の転機について最も近いもの 06_まだ24か月たっていない
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
  • 04_従前の本人背景(職位・資格・ベースの能力など)に不利なものがあったこと
  • 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
本事例についての追加コメント当該疾患(ギランバレー症候群)で休職する約1年前にうつ状態での休職・復職経験がありました。その後、軽減勤務から通常勤務としてフォローアップ中、ギランバレー症候群を発症し休職に至っています。軽度の気分の落ち込みは持続しているため、今後も注意深いフォローアップが必用と考えてます。