本事例の業種 |
12_医療,福祉 |
本事例の年齢 |
02_30~39歳 |
本事例の性別 |
02_女性 |
本事例の雇用条件 |
02_正職員(管理職) |
事業場の従業員規模 |
07_1000人以上 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
02_専門的・技術的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2015/12/13 |
仕事に復帰した日 |
2016/2/15 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
60日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 看護主任(病棟)として看護業務に加え、後輩育成など多岐にわたっていた。
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 右頭骨遠位端骨折
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 入院の上、手術にて患部を固定。感染兆候ないことを確認の上、術後2週間で退院。退院後は月に1度の受診に加え、3週間の自宅療養を必要とする。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 右手首に負担のかかる業務の禁止。
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | 3か月 |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
03_3点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 右橈骨が固定されており、利き手側骨折だったことから緻密な作業や事務作業も困難であった。
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 02_事務作業
- 03_指先の精緻な作業
- 04_大きく体を使う作業
- 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 看護業務は患部に負担かかるため全面的に行うこと厳しく、事務作業も利き手外傷のため困難と考えられた。
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業務遂行能力を評価した方法 | 看護課長と本人、産業医で相談の上、復職場所を病棟現場ではなく、他の可能な業務や部署を模索した。
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 入退院調整の電話対応・PC作業が主な部署へ変更し、患部が完全に安定化するまで部署移動を行った。(3か月間)
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | 病棟にいる2人の主任のうちの片方が不在となり、残った主任に負担が偏ったが、その病棟課長が代打を務めることで、大きな負担は軽減された。しかし、夜勤業務については完全にマイナス1人員になり、部署全体の負担は大きくなった。(人材不足で人員補充できなかった。)
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
04_やや過小な配慮・制限であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
03_配置転換 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 06_職場背景(従業員規模・職場の人員・職場の設備など)の影響
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本事例についての追加コメント | 看護師不足はどのこ医療機関でもあると思いますが、管理職の就業配慮は非管理職からの不満も上がりやすく、看護部全体でのフォローが必要になりました。また、今回の受傷機転がスノーボートとプライベートな状況だったこともあり、管理職としての意識も問われてしまう場面もあり、プライベートを制限したくない産業医と看護部は制限までいかないものの、危険な遊びは避けてほしい、などプライベートにまで干渉する姿勢もみられ、大きな問題になってケースでした。
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