右肩鎖関節脱臼、右第5腰椎横突起骨折  男性 30歳未満

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 01_30歳未満
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 04_アルバイト・パートタイム
事業場の従業員規模 07_1000人以上
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 08_生産工程の職業
仕事を休みはじめた日 2016/3/23
仕事に復帰した日 2016/5/31
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 69日
本事例の病気で休む前の作業内容航空機部品 組立業務
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名右肩鎖関節脱臼、右第5腰椎横突起骨折
疾患分類名
  • 19_損傷,中毒およびその他の外因の影響
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報右肩関節痛、腰部痛は軽減、右肩レントゲンチェックで安定。右肩関節硬縮に対して可動域訓練実施 という記載のみ。
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容重量物の扱い、右肩にかつぐ作業は不可
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 02_記載なし
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 01_1点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載脱臼、骨折に関して、重労働は困難だが、軽作業は可能な状況。
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 04_大きく体を使う作業
  • 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載重労働全般 右上肢拳上業務
業務遂行能力を評価した方法診察で肩、その他可動制限を確認。 日常の運搬可能なものの聞き取り。
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間重量物取扱い不可 右上肢拳上作業不可
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響
就業配慮・就業制限は妥当だったか 03_ちょうどよく適切であった
復職当初の転機について最も近いものについて 02_元の業務に一定の制限があり従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事
復職6か月後の転機について最も近いもの 就業制限は解除したが、配慮された業務に変更
復職9か月後の転機について最も近いもの 就業制限は解除したが、配慮された業務に変更
復職12か月後の転機について最も近いもの 06_まだ12か月たっていない
復職18か月後の転機について最も近いもの 06_まだ18か月たっていない
復職24か月後の転機について最も近いもの 06_まだ24か月たっていない
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 02_業務遂行能力の低下していたこと
本事例についての追加コメント