本事例の業種 |
14_公務(他に分類されるものを除く) |
本事例の年齢 |
02_30~39歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
06_300~999人 |
全社従業員数 |
03_300~999人 |
本事例の職種 |
03_事務的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
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仕事に復帰した日 |
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初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
180日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 事務作業、窓口対応、書類作成等
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 脳腫瘍手術後
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 脳腫瘍外科手術後、体温調整が機能しない時があるという合併症が行っている。それに対する薬物による調整(記憶に基づく)
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 体温調整がうまく機能しない場合は休みを要する
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
02_2点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
- 03_感覚機能や痛み
- 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
- 10_その他
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 脳腫瘍に対する外科手術後に、対応調整がきかず、突発的に38度の高熱が出る。感染症は否定。解熱薬にて平穏化を図る。その他、手足のしびれ等、様々な合併症を起こす。
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 02_事務作業
- 03_指先の精緻な作業
- 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
- 06_重機やトラックなど本人・同僚・公衆に危険が及ぶ可能性のある作業
- 10_歩行や交通機関などの移動
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 突然の発熱により突発級の発生の恐れ。手足のしびれ等により歩行スピードが遅く、通勤が危ない。幸い、バス通勤ができたが、バス停までも転倒の恐れはあった。
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業務遂行能力を評価した方法 | 主治医との情報提供書のやり取り
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 事務作業のみ、通勤はバス通勤とする。事務所内の移動も危険であるので物の運搬などは避ける。
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | |
就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
04_再休職 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
04_再休職 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
04_再休職 |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 11_医療や就業上の情報獲得がうまくいかなかったこと
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本事例についての追加コメント | 脳腫瘍後に、様々な症状を引き起こしていた。発熱、手足のしびれ、さらには電撃痛、歩行時の転倒による受傷。そのため、病欠と復帰を数ヶ月で繰り返した経緯はある。現在は事務作業で休むことなく勤務ができている(事実)。
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