本事例の業種 |
02_製造業 |
本事例の年齢 |
03_40~49歳 |
本事例の性別 |
02_女性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
05_100~299人 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
02_専門的・技術的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2016/2/1 |
仕事に復帰した日 |
2016/4/1 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
50日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 製品問い合わせに関する営業支援
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | ベル麻痺(顔面神経麻痺)
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 自宅安静、外来でのブロック注射、通院リハビリを要する
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
当面の期間
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復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | 職場において顔面部の温めを数回行えることが望ましい
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
当面の期間
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復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | 当面 |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
02_2点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 仕事機能上は問題ないが、顔面神経麻痺により本人がリハビリに専念したい気持ちがあった。そのため、社内の休憩所で1日2回(午前と午後)、顔面部にホットタオルを当てていた。
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | |
業務遂行能力を評価した方法 | |
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 3ヶ月間は休養室にて顔面のリハビリを1日2回行うこともやむをえないと考えます。
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
産業医の意見をそのまま踏襲。
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乖離があった場合の背景や理由 | 顔面神経麻痺の回復がいつまで続くが読めなかった。
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就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | 社内の休憩室を定期的に社員が占領しても良いかどうか?職場離脱時間が必ず発生するがそれで良いかどうか?
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
産業医の提案をそのまま踏襲
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復職当初の転機について最も近いものについて |
01_元の業務に従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
01_元の業務に従事 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
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本事例についての追加コメント | 回復見込みがつきづらい顔面神経麻痺で、女性なので容姿は気になるのは事実で、休養室にて顔面リハビリを行うことをいつまで許容して良いのか?
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