本事例の業種 |
02_製造業 |
本事例の年齢 |
01_30歳未満 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
01_正職員(非管理職) |
事業場の従業員規模 |
07_1000人以上 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
08_生産工程の職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2013/11/13 |
仕事に復帰した日 |
2013/12/2 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
20日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 組立工場でエンジン取り付けやペダル取り付け作業に従事
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 特発性反応性低血糖
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | ●年●月●日〜●月●日まで低血糖の精査目的で入院して検査を行った。豆腐か試験で180分後に低血糖(血糖値59mg/dl)を認め、他の器質的病変や空腹時低血糖を引き起こす疾患を鑑別し、反応性低血糖と判断した。原因となる境界型糖尿病、消化管手術の既往がないことから、特発性反応性低血糖と診断。入院後、空腹時低血糖は起こしていない。また、食事負荷試験では低血糖を認めなかったことから、糖質の過剰摂取による反応性低血糖と判断した。退院後は、●月末まで自宅で食事療法を実践する期間として休養を要する。復職は●月から可能であるが、夜勤により不規則な食事となり低血糖を再燃させる恐れもあるため、3ヶ月から6ヶ月間かけて徐々に夜勤帯の勤務を増やしていくことが必要と思われる。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | ・治療としては、単純糖質の過剰摂取を酒高食物繊維食の摂取や糖質の中でもGIの低い食事摂取を ・就労時に低血糖を生じる可能性が常にあるため危険作業は避ける方が望ましい
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
04_4点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | ライン作業では低血糖発作症状が起きた際に休憩ができない
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
- 04_大きく体を使う作業
- 05_身体的に負荷の大きい作業(継続的な重量物作業など)
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | |
業務遂行能力を評価した方法 | |
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 産業医からはライン作業をすると低血糖発作が起きる可能性を話をして交代勤務ではなくて、昼間勤務が望ましいという意見を出した。ということで改善業務(治具や棚を作成する)への就労を検討いただいて了承を得た。
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | |
就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
03_配置転換 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
03_配置転換 |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
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本事例についての追加コメント | 反応性低血糖という診断がつくまで10個の病院を受診して、自律神経失調症や頭痛等ありました。事例7と同じ病名であったので同じ配慮をしました。ちなみに事例7と8は高校の同級生でした
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