第2腰椎分離症  男性 30~39歳

本事例の業種 02_製造業
本事例の年齢 02_30~39歳
本事例の性別 01_男性
本事例の雇用条件 01_正職員(非管理職)
事業場の従業員規模 07_1000人以上
全社従業員数 04_1000人以上
本事例の職種 03_事務的職業
仕事を休みはじめた日 2014/12/10
仕事に復帰した日 2015/4/6
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 110日
本事例の病気で休む前の作業内容購買に関する事務業務
本事例の主治医の診断書に記載されていた病名第2腰椎分離症
疾患分類名
  • 13_筋骨格系および結合組織の疾患
主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報第2腰椎分離症に対し、腰椎固定術。定期外来通院。●年●月より下肢痛、歩行障害を認め、●年●月外来受診、検査となる。●年●月●日再手術を行い、安定療養中。
復職診断書の就業制限の記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容2015年9月頃まではコルセット着用のため重労働は不可。
復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 01_記載あり
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか5か月
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) 03_3点
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択
  • 03_感覚機能や痛み
  • 08_神経筋骨格と運動に関連する機能
病気による影響のあった心身機能を具体的に記載原疾患として特発性脊椎炎があり、両下肢の尖足があり、歩行障害があった。
病気の影響により業務遂行が懸念された作業
  • 10_歩行や交通機関などの移動
上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載両下肢尖足の為、下肢装具を着用していたが、舗装が十分ではない工場内道路等で歩きにくさがあった。
業務遂行能力を評価した方法自力での通勤が可能である。
産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間期限のない在宅勤務の適用を人事に意見として挙げた。
「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか 02_乖離なし
乖離があった場合の背景や理由
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響
就業配慮・就業制限は妥当だったか 03_ちょうどよく適切であった
復職当初の転機について最も近いものについて 01_元の業務に従事
復職3か月後の転機について最も近いもの 01_元の業務に従事
復職6か月後の転機について最も近いもの 通勤時に工場内で転倒し、左角膜穿孔により再休業となった。
復職9か月後の転機について最も近いもの 04_再休職
復職12か月後の転機について最も近いもの 04_再休職
復職18か月後の転機について最も近いもの 06_まだ18か月たっていない
復職24か月後の転機について最も近いもの 06_まだ24か月たっていない
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと
  • 04_従前の本人背景(職位・資格・ベースの能力など)に不利なものがあったこと
  • 11_医療や就業上の情報獲得がうまくいかなかったこと
本事例についての追加コメント