本事例の業種 |
04_情報通信業 |
本事例の年齢 |
04_50~59歳 |
本事例の性別 |
01_男性 |
本事例の雇用条件 |
06_わからない |
事業場の従業員規模 |
06_300~999人 |
全社従業員数 |
04_1000人以上 |
本事例の職種 |
02_専門的・技術的職業 |
仕事を休みはじめた日 |
2016/9/11 |
仕事に復帰した日 |
2017/1/12 |
初回の復職までに仕事を休んだおおよその日数 |
125日 |
本事例の病気で休む前の作業内容 | 新聞紙面の編集作業。主に座業でPCを用いて入力を行う。通常は日勤のみならず不定期に夜勤に入る必要あり。
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本事例の主治医の診断書に記載されていた病名 | 心筋梗塞
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疾患分類名 |
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主治医から発行された復職の診断書に記載された医学的情報 | 緊急心臓カテーテル検査及び経皮的冠動脈ステント留置術を思考した。心筋壊死が認められ心機能低下しているため3か月程度の自宅療養後の復職が必要である。
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復職診断書の就業制限の記載の有無 |
01_記載あり |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の内容 | その後の就業については夜勤を避ける、重労働を避けるなどの配慮が望ましい
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復職の診断書に就業制限・配慮の期間について記載の有無 |
02_記載なし |
復職の診断書に記載されていた就業制限・配慮の期間は何日だったか | |
断書の復職情報の内容は適切だったか?(5点満点) |
05_5点 |
病気や治療の副作用が影響した心身機能についてすべて選択 |
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病気による影響のあった心身機能を具体的に記載 | 心機能の低下は日常生活上は問題がない。
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病気の影響により業務遂行が懸念された作業 |
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上記の「特にない以外」を選択した場合 具体的に記載 | 夜勤によるストレスで心筋梗塞再発のリスク
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業務遂行能力を評価した方法 | 日常生活ができていたので問題ないと判断
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産業医が提案した就業配慮(制限)の意見・内容・期間 | 夜勤の禁止、4か月程度
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「産業医の提案した就業上の意見」と「事業者が実施した就業措置」について乖離があったか |
02_乖離なし |
乖離があった場合の背景や理由 | |
就業配慮・就業制限による上司や同僚への影響 | そもそも、夜勤でなくてもできる作業は昼に移すことで全体の夜勤ボリュームが減った。
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就業配慮・就業制限は妥当だったか |
03_ちょうどよく適切であった |
復職当初の転機について最も近いものについて |
02_元の業務に一定の制限があり従事 |
復職3か月後の転機について最も近いもの |
02_休む前の元の業務に一定の制限があり従事 |
復職6か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ6か月たっていない |
復職9か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ9か月たっていない |
復職12か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ12か月たっていない |
復職18か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ18か月たっていない |
復職24か月後の転機について最も近いもの |
06_まだ24か月たっていない |
本事例の労働者に発生していたと思われる困難なこと |
- 02_業務遂行能力の低下していたこと
- 03_本人の心理的な落ち込みがあったこと
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本事例についての追加コメント | 本ケースをきっかけに日勤業務と夜勤業務があったものを日勤でできるものはできる限り日勤で終わらせられるようなシフトになったことで全員が利益を享受できた。
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