(社)日本産業衛生学会専門医制度に関する規則 施行細則
第1章 専門医制度委員会及び実務部会
(専門医制度委員会)
第1条 日本産業衛生学会専門医制度に関する規則(以下「規則」という。)第3条に定める専門医制度委員会(以下「委員会」という。)は、次の委員により構成する。
一 学会理事(以下「理事」という。)1名
二 学会員(以下「会員」という。) 6名
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
3 退任等により委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期満了後も新たに選任される委員が就任するまでの間は、引き続き委員の職務を行うものとする。
(実務部会の設置)
第2条 規則第7条の規定により、委員会に次の実務部会を置き、それぞれ次の事項の実施を付託する。
一 出題部会 専門医資格認定試験(筆記試験)の出題及び採点に関する事項
二 試験部会 専門医資格認定試験(筆記試験及び口頭試験)の実施に関する事項
(実務部会の組織)
第3条 各実務部会にそれぞれ部会長を置き、委員会委員の中から委員会が選任する。
2 各実務部会は、部会長を含めたそれぞれ部会委員6名をもって構成する。
3 部会委員の選任は、会員の中から、委員会の議を経て理事長が委嘱する。
4 部会委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
5 退任等により部会委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 部会委員は、任期満了後も新たに選任される部会委員が就任するまでの間は、引き続き部会委員の職務を行うものとする。
(実務部会の運営)
第4条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2 部会長は、部会に付託された事項に関して審議したときは、遅滞なくその結果について、委員長に報告しなければならない。
3 前項の報告にあたっては、出題部会長は筆記試験の個人別成績を、試験部会長は口頭試験の個人別結果をそれぞれ提出するものとする。
第2章 専門医資格認定試験
(専門医資格認定試験の種類)
第5条 規則第9条に定める専門医資格認定試験(以下「資格認定試験」という。)は、筆記及び口頭により行う。
(資格認定試験の実施)
第6条 資格認定試験は、毎年1回以上行う。
2 資格認定試験の期日等試験の実施に関する具体的事項については、理事長が公示する。
(資格認定試験の受験手続き)
第7条 資格認定試験を受験しようとする者は、専門医資格認定試験受験申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類並びに別に定める受験資格審査手数料及び受験手数料を添付して、所定の期日までに、理事長あて提出しなければならない。ただし、既に第9条第3項の規定により専門医資格認定試験受験資格証明書(様式第3号)の交付を受けている者にあっては、受験資格審査手数料の添付は要しない。
一 履歴書(様式第2号)
二 医師免許証(写)
三 規則第10条第2号から第4号までの条件を満たすことを証する書類
四 専門医資格認定試験受験資格証明書(第9条第3項の規定により交付を受けている者に限る)。
(受験資格の審査)
第8条 理事長は、前条の申請書を受理したときは、資格認定試験の実施に先立って、規則第10条に規定する受験資格の審査を委員会に諮るものとする。
2 理事長は、前項の審査の結果、受験資格を有しないと判定した者に対しては、その旨を文書により通知するものとする。
(資格認定試験の実施)
第9条 理事長は、前条の審査の結果、専門医資格認定試験の受験資格を有すると認めた者に対して資格認定試験を実施するものとする。
2 理事長は、前項の資格認定試験に合格した者に対して、専門医資格認定試験合格証(様式第4号)を交付する。ただし、専門医資格認定試験合格証は、その交付の日の翌日から起算して3年を経過する日までに次条に規定する登録を受けないときは、その効力を失う。
3 理事長は、資格認定試験に不合格となった者に対しては、その請求に基づき、専門医資格認定試験受験資格証明書(様式第3号)を交付する。ただし、専門医資格認定試験受験資格証明書は、交付を受けた日の翌日から3年を経過する日にその効力を失う。
第3章 専門医の登録
(専門医の登録)
第10条 規則第11条に定める専門医の登録のための専門医名簿は様式第5号による。
2 専門医の登録を受けようとする者は、専門医登録申請書(様式第6号)に専門医資格認定試験合格証及び別に定める登録手数料を添付して、理事長あて申請しなければならない。
3 理事長は、前項の申請があったときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名称及び勤務先所在地を専門医名簿に登録するとともに、本人に専門医認定証(様式第7号)を交付する。
(登録事項の変更)
第11条 専門医は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、専門医登録事項変更届(様式第8号)により、遅滞なく、理事長あて届け出なければならない。
(登録の更新)
第12条 規則第13条の規定による専門医名簿への登録更新期間は5年間とする。ただし、理事長は、5年以内に更新手続きを行わなかった者で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、5年を超えて登録の更新を認めることができる。
2 登録の更新をする者は、別に定めるところにより、研修を受けていなければならない。
(登録の更新手続き)
第13条 専門医名簿の登録の更新を行おうとする者は、専門医名簿登録更新申請書(様式第9号)に、専門医研修手帳及び別に定める登録更新手数料を添付して理事長あて申請しなければならない。
2 理事長は、前項の申請があったときは、委員会に諮るものとする。
3 理事長は、登録更新が認められた者については、登録の更新を行うとともに、本人に専門医認定証を交付する。
第4章 専門医登録の削除等
(登録削除の申請)
第14条 規則第15条第1項第1号により専門医登録の削除を申し出ようとする者は、専門医登録削除申請書(様式第10号)に専門医認定証を添えて、理事長に申請するものとする。
第5章 指導医の認定
(指導医の認定手続き)
第15条 指導医の認定を受けようとする者は、指導医資格認定申請書(様式第11号)に次の各号に掲げる書類及び別に定める手数料を添付して、理事長あて提出しなければならない。
一 履歴書(様式第2号)
二 規則第21条各号の条件を満たすことを証する書類
2 理事長は、前項の申請があったときは、委員会に諮るものとする。
3 理事長は、指導医の資格を有すると認定した者(以下「指導医有資格者」という。)に対しては、指導医資格証明書(様式第12号)を交付する。
第6章 指導医の登録
(指導医の登録)
第16条 規則第22条に定める指導医の登録のための指導医名簿は様式第5号による。
2 指導医として登録を受けようとする者は、指導医登録申請書(様式第6号)に指導医資格証明書及び別に定める登録手数料を添付して、理事長あて申請しなければならない。
3 理事長は、前項の申請があったときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名称及び勤務先所在地を指導医名簿に登録するとともに、本人に指導医認定証(様式第13号)を交付する。
(登録事項の変更)
第17条 規則第23条に定める登録事項の変更は、指導医登録事項変更届(様式第8号)により、遅滞なく、理事長あて届け出なければならない。
(登録の更新)
第18条 規則第24条の規定による登録の更新は5年以内ごとに行わなければならない。ただし、理事長は、5年以内に更新手続きを行わなかった者で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、5年を超えて登録の更新を認めることができる。
2 理事長は、登録の更新を受けようとする者が、登録期間中において指導医としての活動実績が認められない場合には、登録の更新を行わないことができる。
3 理事長は、指導医名簿への登録の更新を行ったときは、同時に専門医名簿への登録更新も行うものとする。
(登録更新の手続き)
第19条 前条の規定により登録の更新を受けようとする者は、指導医名簿登録更新申請書(様式第9号)に、指導実績報告書及び別に定める登録更新手数料を添付して理事長あて提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申請があったときは、委員会に諮るものとする。
3 理事長は、登録の更新を行ったときは、指導医認定証を交付するものとする。
第7章 指導医登録の削除等
(登録削除の申請)
第20条 規則第26条第1項第1号の定めにより指導医登録の削除を申請しようとする者は、指導医登録削除申請書(様式第10号)に指導医認定証を添えて、理事長あて届け出るものとする。
第8章 雑 則
(施行規則の改廃)
第21条 この施行規則は、委員会の発議により理事会の承認を経なければ改廃することはできない。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成4年4月1日から施行する。