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 感染性物質の管理

   巡回健診においても、施設内と同様に、受診者や労働衛生機関の従業員に対して、業務に基づく感染性の病原体への暴露・感染を防止する対策を定め、また、万が一暴露した場合の対応・対策まで講じておく必要があります。
 感染性物質については、廃棄物による二次感染の予防対策としても、発生源としての責任として対応する必要があるため、施設内での対応と同様、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を配置し、ルールを定めるなど、取り扱いの管理体制を整備し、適正に処理する必要があります。