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このサイトは労働者の健康診断の結果に基づき、医師がより適切な就業判定を行うために参考にしていただくものです。


労働者が自分の健康状態に合わせて働くことができるよう、仕事の制限職場での配慮の必要性について事業者に助言することです。
就業判定には主に、通常勤務就業制限要休業の3つがあります。


 労働安全衛生法の第六十六条に事業者による健康診断の実施義務と、実施後の措置義務についての記載があります。
 実施後の措置に関しては、第六十六条の四で「健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聞かなければならない」とされています。
 また、「第六十六条の五で「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき指針」を厚生労働省が公表するものとする。」とあります。この指針は、健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定等についての留意事項を定めたものです。


 初めてこのサイトをご覧になる方は、下記のフローチャートをご覧ください。そのポイントごとに各種資料がリンクされていますので、ご活用ください。
 また、左の各メニューは、疾患や症候別からの就業判定事例収集や、健診企画方法事例集など、より詳細な資料をご用意していますので、併せてご利用ください。



※注意
・就業判定に関して現在基準となるようなガイドラインはありません。従って、このサイトの事例は1例として参考にしてください。
・過度な就業制限は労働者に不利益をもたらす可能性もありますので、労働者本人と話し合った上で、医師の意見を述べることが原則です。
・就業制限の期間は通常2,3か月以内です。継続または変更する場合は新たに面談を行う必要があります。